経営方針・投資勧誘・最良執行方針
経営方針(お客さま本位の業務運営を実現するための方針)
平成29年6月30日
武甲証券株式会社
1.お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表
2.お客さまの最善の利益の追求
3.利益相反の適切な管理
4.手数料等の明確化
5.重要な情報の分かりやすい提供
6.お客さまにふさわしいサービスの提供
7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
当社は、お客さまの最善の利益を追求するために行動し、お客さまにとって公正でより良いサービスがご提供できるよう、各種研修を通じて従業員のレベルアップを図り、専門性を高めてまいります。また、従業員の業績評価体系を適切に整備するように努め、お客さまの満足度を高めるための取組み状況、コンプライアンスの遵守状況等を重視することにより、従業員一人ひとりがお客さまの最善の利益を追求するための適切な動機づけの枠組みを整備してまいります。
以上
投資勧誘方針
当社は、お客さまへの勧誘にあたりまして以下の方針で臨ませていただきます。
- 法令等を遵守することを最優先するとともに、お客さまのご意向と実情に沿った商品を提供するよう努めさせていただきます。
- お客さまに商品の内容、取引の仕組及び投資リスクについてご理解いただけますよう適切な説明に努めさせていただきます。
- お客さまの信頼の確保を第一主義とし、お客さま本位の勧誘に徹します。
- お客さまがご迷惑となる時間帯における勧誘は行わないようにいたします。勧誘がご迷惑な時間を担当者にお申しつけくださいますようお願いいたします。
- お客さまに対し適切な勧誘が行われますよう、役職員に十分な研修を行い、お客さまの信頼とご期待にお応えできるよう努めさせていただきます。
- お客さまのご判断と責任においてお取引が行われますよう、お客さまに対して適切な情報の提供に努めさせていただきます。
最良執行方針
平成17年3月制定
武甲証券株式会社
1.対象となる有価証券
- 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数、金価格等、金融商品市場における相場その他の指標に連動する形の投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
- グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法及びこの方法を選択する理由
当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、お客さまから取引の執行に関する特別なご指示がない場合につきましては、委託注文として取り次ぎます。
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上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピードの面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されること、また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されることから、上場株券等にかかる注文は、原則としてすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぎます。
ただし、金融商品取引所市場の状況、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案した結果、金融商品取引所市場に取り次ぐことがお客さまのニーズに合致するとは限らないと考えられる場合には、当社が直接の取引の相手となる方法、取引所外売買、私設取引システム(PTS)等、事前にお客さまと合意した方法により執行いたします。- ① お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場されている金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会い時間外に受託した委託注文は、金融商品取引所市場の売買立会が再開された後に取り次ぐことといたします。
- ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
(ア) 一箇所の金融商品取引所市場に上場(単独上場)されている場合には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(イ) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社本店で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により選定されたものです。(以下、「選定市場」と呼びます。))に取り次ぎます。
なお、選定市場の具体的な内容は当社本店でご覧いただけるほか、当社本店にお問い合わせいただければ、その内容をお伝えします。
ただし、次のような場合には選定市場に取り次がない場合がございます。
(a) 現物の取引及び制度信用・一般信用取引の買い建ちまたは売り建ちの有効期限が指定された注文をお受けしている期間中に選定市場が変更された場合で、選定市場が変更される都度、大量注文の再入力等の対応を行うことで発生するコストの急増や執行の遅延等により、再入力等の対応を行わない場合と比較して、お客さまにとって最良執行の効果が損なわれると当社が判断した場合には、当該注文について受注当初の選定市場での執行を継続いたします。 なお、お客さまからご指示があれば、変更後の選定市場に取り次ぎます。
(b) 制度信用取引はその制度上、新規建てと反対売買とを同一市場で行います。したがいまして、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていても、反対売買は新規建てと同一市場で執行いたします。また、お客さまからご指示があっても、新規建てと同一市場以外での反対売買の執行はお受けできません。
(c) 一般信用取引についても、新規建てと反対売買とを同一市場で行います。したがいまして、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていても、反対売買は新規建てと同一市場で執行いたします。また、お客さまからご指示があっても、新規建てと同一市場以外での反対売買の執行はお受けできません。
(ウ) (ア)または(イ)により選定された金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていない場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎ契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがございます。
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取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄につきましては、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客さまの換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。また、お客さまからいただいた売却注文を、注文の集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されることから、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客さまにとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがございます。
3.その他
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次に掲げる取引につきましては、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- ① お客さまから執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示いただいた方法により執行いたします。
- ② 投資一任契約等に基づく取引は、当該契約等においてお客さまから委任された範囲内において当社が選定する方法により執行いたします。
- ③ 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引は、取引約款等において定める方法により執行いたします。
- ④ 端株及び単元未満株の取引は、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行いたします。
- ⑤ 適格機関投資家等から、あらかじめ同意を得た場合の取引は、受注の際に自己・委託の別を、あらかじめ明示しないで執行することがございます。その場合には、事前にお客さまと合意した方法、あるいは、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して当社が最良と判断する方法により執行いたします。
- システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
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実施日
平成17年4月1日
平成17年4月25日改訂
平成19年9月30日金融商品取引法施行に伴い改訂
平成20年3月31日フェニックス銘柄に関する規則施行に伴い改訂
以上